自転車のルール
2006年 08月 17日
意外に多くの方が、街を走る自転車に関する法律を知らずに走行されている場合があります。
多くの締め付けや、インフラの不整備など、自転車にとって不便な街も多くありますが、一様にルールは一定なのです。正しい知識とルールを知った上で、安全に楽しく自転車に乗りましょう。その上で歩行者、自動車等との共存を推進していきたいです。
★自転車は法律上では「軽車両」になります。
もちろん、自動車同様、道路交通法の適用をうけることになります。
飲酒運転は車と同一のものが適用されてしまうし(酒気帯びは適用外)。すすめてもイケマセン。
そもそも自転車を車と同様の認識で乗っていますか?
自転車は「車道」の「左端」を「一列」で走行するのが原則。
追い越しは右からです。
自転車の通行が認められている歩道であっても、チリチリとベルを鳴らして歩行者をどかせたり友達と話しながら2列3列になったりするのは立派な違反行為になってしまいます。
日常よく見かける傘さし運転、無灯火、信号無視、二人乗りどれも交通違反になります。
右折左折などの進路変更は、合図をしなければならないのだけど、これ、実際やってる人いるのだろうか・・・。
最近危ないと思うのは、自転車に乗りながら携帯電話のメールを操作してる人。
でも自動車運転中の携帯電話の使用は罰則ができましたが、自転車に対する規定はないようです。
★懲役3年以下または50万円以下の罰金
・飲酒運転(酒気を帯びている者は車両「自転車も含まれる」を運転してはいけない)
★懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金
・信号機無視(手信号も含む)
・自転車通行止めのところを走行
・一時停止無視
・右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)
・安全運転しなかった(人に危害を及ぼす運転)
・踏み切りで一時停止しなかった
★5万円以下の罰金
・夜間の無灯火走行
・不安定な乗り方「傘差し運転」など
・右折・左折・進路変更時に合図をしなかった
★2万円以下の罰金又は科料
・二人乗り(16歳以上の運転者が6歳未満の子供一人を幼児用座席に乗せている場合は除く)
・二台以上並んでの走行 (並進)(道路標識等により並進することができる場合は除く)
・歩行者の通行妨害
※基本的には自転車は車道の左端を走るものです。
・自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった
など、皆さんも気を付けて乗って下さいね!
多くの締め付けや、インフラの不整備など、自転車にとって不便な街も多くありますが、一様にルールは一定なのです。正しい知識とルールを知った上で、安全に楽しく自転車に乗りましょう。その上で歩行者、自動車等との共存を推進していきたいです。
★自転車は法律上では「軽車両」になります。
もちろん、自動車同様、道路交通法の適用をうけることになります。
飲酒運転は車と同一のものが適用されてしまうし(酒気帯びは適用外)。すすめてもイケマセン。
そもそも自転車を車と同様の認識で乗っていますか?
自転車は「車道」の「左端」を「一列」で走行するのが原則。
追い越しは右からです。
自転車の通行が認められている歩道であっても、チリチリとベルを鳴らして歩行者をどかせたり友達と話しながら2列3列になったりするのは立派な違反行為になってしまいます。
日常よく見かける傘さし運転、無灯火、信号無視、二人乗りどれも交通違反になります。
右折左折などの進路変更は、合図をしなければならないのだけど、これ、実際やってる人いるのだろうか・・・。
最近危ないと思うのは、自転車に乗りながら携帯電話のメールを操作してる人。
でも自動車運転中の携帯電話の使用は罰則ができましたが、自転車に対する規定はないようです。
★懲役3年以下または50万円以下の罰金
・飲酒運転(酒気を帯びている者は車両「自転車も含まれる」を運転してはいけない)
★懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金
・信号機無視(手信号も含む)
・自転車通行止めのところを走行
・一時停止無視
・右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)
・安全運転しなかった(人に危害を及ぼす運転)
・踏み切りで一時停止しなかった
★5万円以下の罰金
・夜間の無灯火走行
・不安定な乗り方「傘差し運転」など
・右折・左折・進路変更時に合図をしなかった
★2万円以下の罰金又は科料
・二人乗り(16歳以上の運転者が6歳未満の子供一人を幼児用座席に乗せている場合は除く)
・二台以上並んでの走行 (並進)(道路標識等により並進することができる場合は除く)
・歩行者の通行妨害
※基本的には自転車は車道の左端を走るものです。
・自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった
など、皆さんも気を付けて乗って下さいね!
by bicology-jp
| 2006-08-17 16:54
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